特定非営利活動法人 日本小切開・鏡視外科学会 定款
第1章 総則
- (名称)
- 第1条この法人は特定非営利活動法人小切開・鏡視外科学会と称し、英文名をLift Endoscopy & Minimal Incision Surgeryとする。
- (事務所)
- 第2条この法人は、主たる事務所を東京都新宿区新宿1-24-7-920 一般社団法人アカデミアサポート内に置く。
第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条この法人は、広く一般市民に対し、真に安全確実な低侵襲手術の確立に向けた機械器具並びに術式の開発や普及のため、研究会の開催等による技術・知識の向上とその進歩普及を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
- (特定非営利活動の種類)
- 第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- (2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- (事業の種類)
- 第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
- (1)研究会の開催等による小切開・鏡視下手術の普及開発及び教育事業
- (2)その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
- (種類)
- 第6条この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動推進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- (1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- (2)名誉会員 この法人の発展に特別に功労のあった者の中から理事会が推薦し、総会の承認を得た個人
- (3)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人、法人その他団体
- (入会)
- 第7条名誉会員以外の会員の入会については、特に条件を定めない。
- 2名誉会員以外の会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
- 3代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 4代表理事は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
- (会費)
- 第8条名誉会員以外の全員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- (会員の資格の喪失)
- 第9条会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会届の提出をしたとき
- (2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
- (3)継続して3年以上会費を滞納したとき
- (4)除名されたとき
- (退会)
- 第10条会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
- (除名)
- 第11条会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを除名することができる。
- (1)この定款に違反したとき
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- 2前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 役員等
- (種別及び定数)
- 第13条この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 10人以上60人以内
- (2)監事 1人以上3人以内
- 2理事のうち1人を代表理事とする。
- (選任等)
- 第14条理事は、理事会で選任し、総会に報告する。
- 2代表理事は、理事の互選とする。
- 3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、 又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 4法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
- 5監事は、正会員の中から総会において選任する。
- 6監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
- (職務)
- 第15条代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 2理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
また、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、 その職務を代行する。 - 3監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1)理事の業務執行の状況を監査すること
- (2)この法人の財産の状況を監査すること
- (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為若しくは法令又は定款に違反する 重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は管轄庁に報告すること
- (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
- (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
- (任期等)
- 第16条役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2この定款に違反したとき
- 3役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- (欠員補充)
- 第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅延なくこれを補充しなければならない。
- (解任)
- 第18条役員が次の各号の一に該当する場合には、理事は理事会において出席者総数の3分の2以上の議決により、 監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
- (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
- (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
- 2前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
- (報酬等)
- 第19条役員は、報酬を受けることができない。
- 2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
- (評議員)
- 第20条この法人に、評議員を置く。
- 2評議員は、評議員会を構成し、代表理事の諮問に応じて、法人の運営に関する事項に助言をすることができる。
- 3前2項に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定めることができる。
第5章 会議
- (種別)
- 第21条この法人の会議は、総会、理事会及び評議員会の3種とする。
- 2総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- (構成)
- 第22条総会は、正会員をもって構成する。
- 2理事会は、理事をもって構成する。
- 3評議員会は、評議員をもって構成する。
- (権能)
- 第23条総会は、次の事項について議決する。
- (1)定款の変更
- (2)解散及び合併
- (3)会員の除名
- (4)監事の選任、解任及び職務
- (5)事業報告及び収支決算
- (6)入会金及び会費の額
- (7)解散時の残余財産の帰属
- (8)その他運営に関する重要事項
- 2理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)その他総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項
- 3評議員会は、この定款に別に定める事項のほか、代表理事の諮問に応じ、次の事項について助言する。
- (1)理事会及び総会が必要と認めたその他の事項
- (開催)
- 第24条通常総会は、毎年1回開催する。
- 2臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
- (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により召集の請求があったとき
- (3)監事が第15条第3項第4号の規定に基づいて招集するとき
- 3理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)代表理事が必要と認めたとき
- (2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により召集の請求があったとき
- 4評議員会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき
- (2)評議員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により召集の請求があったとき
- (召集)
- 第25条前条第2項第3号の場合を除いて、会議は、代表理事が召集する。
- 2代表理事は、前条第2項第2号、第3号、前条第4項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、 その日から60日以内に、前条第3項第2号の規定により請求があったときは、 その日から30日以内に会議を招集しなければならない。
- 3会議を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
- (議長)
- 第26条総会の議長は、代表理事の指名する者がこれにあたる。
- 2理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
- 3評議員の議長は、代表理事の指名する者がこれにあたる。
- (定足数)
- 第27条総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
- 2理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- 3評議員会は、評議員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- (議決)
- 第28条会議における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2会議の議事は、この定款に規定するもののほか、総会においては出席した正会員、理事会においては出席した理事、 評議員会においては出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (表決権等)
- 第29条総会における各正会員及び理事会における各理事若しくは評議員会における各評議員(以下「構成員」という。)の 表決権は平等なものとする。
- 2やむを得ない事由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
また、総会及び評議員会においては、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。 - 3前項の規定により表決した構成員は、前2条、次条第1項及び第43条の適用については、総会若しくは理事会に出席したものとみなす。
- 4会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
- (議事録)
- 第30条会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)構成員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法表決者若しくは表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
- 2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
第6章 資産及び会計
- (資産の構成)
- 第31条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1)設立当初の財産目録に記載された資産
- (2)入会金及び会費
- (3)寄付金品
- (4)財産から生じる収入
- (5)事業に伴う収入
- (6)その他の収入
- (資産の区分)
- 第32条この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
- (資産の管理)
- 第33条この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
- (会計の原則)
- 第34条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
- (会計の区分)
- 第35条この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
- (事業計画及び予算)
- 第36条この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、 理事会の議決を経、かつ総会に報告しなければならない。
- (予備費)
- 第37条予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
- (予算の追加及び更正)
- 第38条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更生をすることができる。
- 2会議の議事は、この定款に規定するもののほか、総会においては出席した正会員、理事会においては出席した理事、 評議員会においては出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (事業報告及び決算)
- 第39条この法人の事業報告書、収支計算書、賃借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、 速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
- (事業年度)
- 第40条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (臨機の借置)
- 第41条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、 理事会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
- (定款の変更)
- 第42条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、 かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
- (解散)
- 第43条この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- (1)総会の決議
- (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- (3)正会員の欠亡
- (4)合併
- (5)破産手続開始の決定
- (6)所轄庁による設立の認証の取消し
- 2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会に出席した正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
- (残余財産の帰属)
- 第44条この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、 法第11条第3項に規定する法人のうちから、総会において議決したものに帰属する。
- (合併)
- 第45条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、 所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
- (公告の方法)
- 第46条この法人の公告は、この法人のホームページに掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事務局
- (事務局)
- 第47条この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
- 3事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。
- 4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第10章 雑則
- (細則)
- 第48条この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定めることができる。
附則
- 1この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- 2この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
役職名 氏名 代表理事 橋本 大定 理事 永井 秀雄、許 俊鋭、清水 一雄、古谷 健一、 井坂 恵一、木原 和徳、千葉 敏雄、城戸 哲夫、 石川 正志、大坪 毅人、畑瀬 哲郎 - 3この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から 平成22年3月31日決算に係る通常総会の終結する月の末日までとする。
- 4この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第36条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- 5この法人の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成22年3月31日までとする。
- 6この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
会員区分 入会金 年会費 正会員
(個人)0円 5,000円 名誉会員
(個人)0円 0円 賛助会員
(個人)0円 1口 5,000円
(1口以上)賛助会員
(法人)0円 1口 50,000円
(1口以上)賛助会員
(その他団体)0円 1口 10,000円
(1口以上)
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